離婚公正証書

離婚公正証書のひな形・テンプレート

ひな形・テンプレート0-0 基本形

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第3条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第4条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第5条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第6条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。

ひな形・テンプレート1-1-① 慰謝料(離婚・一括払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の慰謝料債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲、乙及び戊は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第9条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-1-② 慰謝料(離婚・分割払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(慰謝料)
1.甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月から令和●年●月まで、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、乙の負担とする。
2.甲は、次の各号に掲げることが生じた場合、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が●回以上遅れ、その金額が金●万円に達したとき。
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき。
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき。
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき。
(6) 甲が本証書第4条記載の通知義務に違反したとき。
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の慰謝料債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第9条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-2-① 慰謝料(不貞行為・一括払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月から同年●月の間、A子と不貞行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
甲は、乙に対し、前条記載の不貞行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第5条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第6条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第7条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第8条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第9条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第10条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-2-② 慰謝料(不貞行為・分割払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月から同年●月の間、A子と不貞行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
1.甲は、乙に対し、前条記載の不貞行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月から令和●年●月まで、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、乙の負担とする。
2.乙は、次の各号に掲げることが生じた場合、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が●回以上遅れ、その金額が金●万円に達したとき。
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき。
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき。
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき。
(6) 甲が本証書第5条記載の通知義務に違反したとき。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第5条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第6条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第7条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第8条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第9条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第10条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-2-③ 慰謝料(不貞行為・一括払い・連帯保証)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月から同年●月の間、A子(以下「丙」という。)と不貞行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
甲は、乙に対し、前条記載の不貞行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(連帯保証)
丙は、甲の連帯保証人として、前条記載の甲の債務を保証し、甲と連帯して乙に対する債務を履行することを認めた。
第5条(守秘義務)
甲、乙及び丙は、本契約当事者のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲、乙及び丙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約当事者に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲、乙及び丙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲、乙及び丙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を●●地方(家庭)裁判所●●支部(訴額により●●簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲、乙及び丙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲及び丙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-2-④ 慰謝料(不貞行為・分割払い・連帯保証)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月から同年●月の間、A子(以下「丙」という。)と不貞行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
1.甲は、乙に対し、前条記載の不貞行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月から令和●年●月まで、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、乙の負担とする。
2.乙は、次の各号に掲げることが生じた場合、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が●回以上遅れ、その金額が金●万円に達したとき。
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき。
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき。
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき。
(6) 甲が本証書第6条記載の通知義務に違反したとき。
第4条(連帯保証)
丙は、甲の連帯保証人として、前条記載の甲の債務を保証し、甲と連帯して乙に対する債務を履行することを認めた。
第5条(守秘義務)
甲、乙及び丙は、本契約当事者のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲、乙及び丙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約当事者に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲、乙及び丙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲、乙及び丙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を●●地方(家庭)裁判所●●支部(訴額により●●簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲、乙及び丙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲及び丙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-3-① 慰謝料(DV・一括払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月に暴力行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛及び肉体的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
甲は、乙に対し、前条記載の暴力行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(損害賠償金)
甲は、乙に対し、第2条記載の暴力行為に伴う損害賠償金(医療費・通院に要した交通費)として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条及び第4条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート1-3-② 慰謝料(DV・分割払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(謝罪)
甲は、乙に対し、令和●年●月に暴力行為に及び、乙に甚大な精神的苦痛及び肉体的苦痛を与えたことを認め、これを深く謝罪する。
第3条(慰謝料)
1.甲は、乙に対し、前条記載の暴力行為に伴う慰謝料として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月から令和●年●月まで、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、乙の負担とする。
2.乙は、次の各号に掲げることが生じた場合、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が●回以上遅れ、その金額が金●万円に達したとき。
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき。
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき。
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき。
(6) 甲が本証書第6条記載の通知義務に違反したとき。
第4条(損害賠償金)
甲は、乙に対し、第2条記載の暴力行為に伴う損害賠償金(医療費・通院に要した交通費)として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第3条及び第4条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート2-1-① 財産分与(現金・一括払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月●日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第9条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート2-1-② 財産分与(現金・分割払い)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(財産分与)
1.甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金●●万円の支払義務があることを認め、令和●年●月から令和●年●月まで、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、乙の負担とする。
2.乙は、次の各号に掲げることが生じた場合、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が●回以上遅れ、その金額が金●万円に達したとき。
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき。
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき。
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき。
(6) 甲が本証書第3条記載の通知義務に違反したとき。
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第9条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート2-2-① 財産分与(不動産)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(財産分与)
1.甲は、乙に対し、本件離婚に関する財産分与として、以下の不動産(以下「本件不動産」という。)の甲の所有権全部を給付することとし、財産分与を原因とする所有権移転登記手続き(以下「本件登記手続き」という。)をする義務のあることを認める。
本件登記手続きに要する費用(司法書士の手数料・登録免許税)は、乙が負担する。
     記
(一棟の建物の表示)
所   在    青梅市●●●丁目 ●●番地●●
建物の名称    ●●●●●●●●●●
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号    1
所在及び地番   青梅市●●●丁目●●番●●
地   目    宅地
地   積    ●●●●.●●平方メートル
(専有部分の建物の表示)
家屋 番号    ●●●丁目 ●●番●の●●●
建物の名称    ●●●
種   類    居宅
構   造    鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積    ●階部分 ●●.●●平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号    1
敷地権の種類   所有権
敷地権の割合   ●●●●●●万●●●●分の●●●●
(所有権に関する事項)
所 有 者    青梅 太郎
以上
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。

ひな形・テンプレート2-3 財産分与(普通乗用車)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(財産分与・普通乗用車)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の普通乗用車を給付するものとし、離婚届出後速やかに管轄の運輸支局に対し、所有者及び使用者の変更手続きをする義務のあることを認める。
自動車登録番号 多摩 ●●● あ ●●●
車  名 トヨタ
車体番号 AAA●●-●●●●●●
型  式 BBB-●●●●●●
第3条(普通乗用車に係るローン債務の負担)
前条記載の普通乗用車に係るローン債務は、金利を含めて、その全額を乙が負担するものとし、その責任において支払う。
第4条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第5条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第6条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第7条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第8条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第9条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。

ひな形・テンプレート3-1-① 養育費(基本)面会交流(基本)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、未成年の子・一郎(令和●年●月●日生、以下「丙」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
第2条(監護養育)
丙の監護養育は、母である乙において行うものとする。
第3条(養育費)
甲は、乙に対し、離婚届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和5年●月から令和●年●月の間、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(面会交流)
乙は、甲に対し、丙と面会交流することを認め、その日時、場所及び方法等は、丙の福祉、情緒安定に配慮しながら、甲乙協議の上、定めるものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、戸籍事項・住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート3-1-② 養育費(付帯条項付)面会交流(基本)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、未成年の子・一郎(令和●年●月●日生、以下「丙」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
第2条(監護養育)
丙の監護養育は、母である乙において行うものとする。
第3条(養育費)
1.甲は、乙に対し、離婚届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和5年●月から令和●年●月の間、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
2. 令和●年●月●日時点において、丙が大学、専門学校(以下「大学等」という。)に在籍し、経済的に自立していないときは、丙が属する学校を卒業する日の属する月まで、前項の養育費の支払を延長する。ただし、支払期間の延長は、令和●年●月を限度とする。
第4条(面会交流)
乙は、甲に対し、丙と面会交流することを認め、その日時、場所及び方法等は、丙の福祉、情緒安定に配慮しながら、甲乙協議の上、定めるものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、戸籍事項・住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート4-1-① 養育費(基本)面会交流(回数:有)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、未成年の子・一郎(令和●年●月●日生、以下「丙」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
第2条(監護養育)
丙の監護養育は、母である乙において行うものとする。
第3条(養育費)
甲は、乙に対し、離婚届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和5年●月から令和●年●月の間、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(面会交流)
乙は、甲に対し、丙と毎月1回程度、面会交流することを認め、その日時、場所及び方法等は、丙の福祉、情緒安定に配慮しながら、甲乙協議の上、定めるものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、戸籍事項・住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート4-1-② 養育費(基本)面会交流(回数:付帯条件付)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、未成年の子・一郎(令和●年●月●日生、以下「丙」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
第2条(監護養育)
丙の監護養育は、母である乙において行うものとする。
第3条(養育費)
甲は、乙に対し、離婚届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和5年●月から令和●年●月の間、月額金●万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(面会交流)
1.乙は、甲に対し、丙と毎月1回程度、面会交流することを認める。
2.乙は、前項の面会交流と別に甲が丙の入学式、卒業式、運動会、発表会、その他丙の学校行事に参加することを認める。
3.甲は、面会交流の時間、行先、丙と会わせる人物、遊戯内容等、面会交流に関する詳細情報を事前に乙に通知するものとする。
4.甲は、丙と宿泊を伴う面会交流を行うときは、事前に乙の許可を得るものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、戸籍事項・住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

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