離婚公正証書

離婚公正証書の作成にかかる費用

離婚公正証書の作成費用

離婚公正証書の作成費用は、公正証書の作成手続きを行政書士や弁護士等の書類作成権限を有する専門職に依頼するか依頼しないかにより、大きく変わります。

ご夫婦が専門職に依頼することなく自ら離婚公正証書の作成手続きを行うときには、公証役場に支払う手数料が唯一の費用になります。

それに対し、行政書士や弁護士等に依頼するときには、公証役場に支払う手数料に加え、行政書士や弁護士等への依頼費用がかかることになります。

作成費用の具体例

作成費用の具体例をご説明いたします。

CASE1 慰謝料200万円の支払の公正証書を作成するケース

200万円が公証役場に支払う手数料の算定の基礎となる目的の価額となります。公証人手数料令9条別表に照らし、基本手数料が7,000円となります。基本手数料7,000円に公正証書の用紙の枚数による手数料が加算されますが、実際の用紙の枚数は、その公正証書のページ数により変わります。

CASE1の場合、仮に4,000円とします。更に強制執行に備え、交付送達の手数料1,400円、送達証明の手数料250円を加算いたします。

CASE1の費用をまとめますと以下のようになります。

  • 基本手数料   :7,000円
  • 用紙代     :4,000円
  • 交付送達の手数料:14,000円
  • 送達証明の手数料:250円


上記、合計で12,650円の費用となります。

CASE2 行政書士に依頼し養育費5万円/月の支払の公正証書を作成するケース

養育費の場合、その10年分の金額が公証役場に支払う手数料の算定の基礎となる目的の価額となります。

つまり、5万円×120ヶ月となりますので、600万円が公証役場に支払う手数料の算定の基礎となる目的の価額となります。

公証人手数料令9条別表に照らし、基本手数料が17,000円となります。基本手数料17,000円に公正証書の用紙の枚数による手数料が加算されますが、実際の用紙の枚数は、CASE1と同様、その公正証書のページ数により変わります。

CASE2は、CASE1と比べ、親権、面会交流等、条項数が多いため、仮に6,000円とします。
更に強制執行に備え、交付送達の手数料1,400円、送達証明の手数料250円を加算いたします。

CASE2は、行政書士に依頼しているため、依頼時に行政書士費用66,000円(60,000円+消費税)を要しています。

CASE1の費用をまとめますと以下のようになります。

  • 基本手数料   :17,000円
  • 用紙代     :6,000円
  • 交付送達の手数料:1,400円
  • 送達証明の手数料:250円
  • 合計      :23,160円
  • 行政書士費用  :66,000円

上記、合計で89,160円の費用となります。

公証役場に支払う手数料

離婚公正証書を作成するときに必ずかかるのが公証役場に支払う手数料です。

公証役場に支払う手数料は、公証人手数料令という政令により定めれているため、全国一律の料金体系ということになります。

公正証書の種類や契約の内容により手数料の計算方法が異なります。

1⃣
契約や法律行為に係る公正証書作成の手数料は、原則その目的価額により決まります。
(公証人手数料令9条)
目的価額というのは、その行為により得られる一方の利益、他方から見るとその行為により負担する不利益(義務)の金額です。目的価額は、公証役場の公証人がその公正証書の作成に着手した時を基準に算定されるため、依頼者の都合により離婚公正証書の作成手続きに至らない場合も、公証役場に手数料を納めなくてはいけないこともあります。

2⃣
贈与契約のように当事者の一方が義務を負う場合には、その価額が目的の価額になりますが、交換契約のように当事者双方が義務を負う場合には、双方が負担する価額の合計金額が目的の価額になります。

3⃣
複数の法律行為が同一の公正証書に記載されている場合には、其々の法律行為毎に手数料を計算し、その合計金額がその公正証書の手数料になります。金銭の貸借契約と保証契約が同一の公正証書に記載されるときには、従たる法律行為にあたる保証契約は、手数料の計算の対象に含まれません。
(公証人手数料令23条)

4⃣
具体的な金銭の取決めが行われない公正証書の場合には、例外的な場合を除き、目的価額が500万円とみなされます。
(公証人手数料令16条)

5⃣
離婚公正証書の枚数による手数料の加算については、公正証書の枚数が法務省令において定められた枚数の計算方法により4枚を超える場合には、超過1枚毎に250円が加算されます。(公証人手数料令25条)

公証人手数料令9条別表

公正証書の作成に関する手数料(公証人手数料令9条別表)

目的の価額手数料
100万円以下            5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

慰謝料及び財産分与については、支払総額を目的価額とします。
養育費及び婚姻費用については、10年分の金額を目的価額とします。
年金分割の取り決めは、目的価額が算定不能として、11,000円の加算となります。      

正本・謄本(用紙)の費用は、1枚につき250円です。基本的には、正本と謄本各1通を作成することになりますので、1枚枚数が増える毎に500円が加算されます。
ただし、公証役場に保管する原本についても、4枚を超えますと
公証役場で保存する証書原本については、4枚(A4横書き)まで無料になりますが、これを超えるときは、超過枚数1枚につき250円が加算されます

行政書士の費用

離婚公正証書の作成手続きを行政書士に依頼する場合には、行政書士費用がかかります。行政書士の報酬は、完全に自由化されていますので、公証役場の手数料と異なり、各事務所により金額が異なります。

離婚公正証書の作成においても、依頼する範囲や内容により金額が上下しますが、5万~15万円辺りの価格帯が比較的多いようです。

弁護士の費用

離婚公正証書の作成手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。弁護士の報酬は、完全に自由化されていますので、公証役場の手数料と異なり、各事務所により金額が異なります。

弁護士は、業務着手前に支払う着手金(初期費用)と業務終了後に支払う報酬金の二回費用がかかります。ただし、離婚公正証書の作成手続きにおいては、単一の料金体系にしている事務所もあります。

単一の料金の場合には、15万~30万円程の事務所が多いようです。

その他の費用

公証役場や専門職に支払う費用と異なりますが、離婚公正証書を作成するときには、必要な書類等がありますので、それらの取得に要する費用がかかります。
公的書類の取得費用は、自治体により異なります。

  • 戸籍謄本       :300円~450円
  • 印鑑登録証明書    :300円
  • 不動産の登記事項証明書:600円

料金プラン

当サイトにおける離婚公正証書作成の料金プランをご案内します。

スタンダードプラン

66,000円(60,000円+消費税)

当サイトにおける標準的なプランです。オーダーメイドの条項作成が可能です。
離婚公正証書の作成手続きの全てを代行します。ご夫婦が公証役場(公証人、書記)とやり取りしていただく必要はありません。公証役場の最終的な手続きも行政書士2名が行いますので、ご夫婦が公証役場に足を運ぶ必要はありません。
特別送達の手続きを同時に行いたい場合には、5,500円(5,000円+消費税)を上記費用に加算してご請求させていただきます。

リーズナブルプラン

49,500円(45,000円+消費税)

大変お得なプランです。
当サイト公開のひな形を使用することになりますが、それ以外の内容は、スタンダードプランと変わりません。
特別送達の手続きを同時に行いたい場合には、5,500円(5,000円+消費税)を上記費用に加算してご請求させていただきます。

離婚公正証書原案作成プラン

38,500円(35,000円+消費税)

離婚公正証書原案を作成するプランです。
離婚公正証書の作成手続きを代行することはできません。

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