行政書士 鷹取法務事務所
離婚公正証書 作成代行

離婚公正証書の解説と作成代行

本サイトは、離婚公正証書に関する解説と作成代行を目的として、ベテラン行政書士が開設し、運営しております。本サイト内のコンテンツは、定期的に更新しておりますので、離婚問題の渦中にある皆様の参考になりましたら、離婚問題の専門家としてこれに勝る喜びはありません。

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索引
離婚公正証書
 費用
 必要書類
 ひな形・テンプレート
 記載事項 親権 養育費 面会交流 慰謝料 財産分与

離婚公正証書とは

協議離婚に関する公正証書のことを、通称「離婚公正証書」といいますが、正式名称は、「離婚給付等契約公正証書」といいます。
離婚公正証書を作成する主な目的は、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、その他協議離婚の際の合意内容を明確にし、法的拘束力を持たせることにあります。

離婚公正証書に関する詳しい解説はコチラ

離婚公正証書の作成にかかる費用

離婚公正証書の作成にかかる費用は、公証役場の手数料です。また、行政書士や弁護士等の士業事務所に公正証書の作成手続きを依頼すると、それらの事務所の費用(業務報酬)がかかります。
一般的には、行政書士事務所の費用が比較的安く、弁護士事務所の費用が高くなる傾向があります。

離婚公正証書の費用に関する詳しい解説はコチラ

離婚公正証書作成時の必要書類

離婚公正証書を作成するときにご準備いただく必要書類等について、解説します。

本人確認に必要な身分証明書

下記のいずれかが必要になってきます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • パスポート&最新の住民票
  • 印鑑登録証明書

戸籍事項証明書(戸籍謄本)

原則、戸籍事項証明書(戸籍謄本)のデータ又はコピーが必要です。但し、公証役場により求められないこともあります。

取得場所

本籍地を管轄する市(区)役所、町村役場、出張所

取得費用

数百円(自治体により異なる)
(例)
450円(新宿区の場合)
350円(青梅市の場合)

使用目的

現在の戸籍の確認、子の氏名、生年月日の確認

行政書士
鷹取 雄一

本籍地が遠方の場合は、郵送申請を行えますが、一週間程度の日数を要するため、早めにご手配ください。

本籍地が遠方の場合は、郵送申請を行えますが、一週間程度の日数を要するため、早めにご手配ください。

自動車検査証(車検証)

自動車やバイクの所有権移転の条項を設ける場合、自動車検査証(車検証)の画像又はコピーが必要になります。

使用目的

車両番号、車体番号、使用者、所有者等の確認

保険証券

生命保険、学資保険、損害賠償保険等の保険に関する条項を設ける場合には、保険証券の画像又はコピーが必要になります。

使用目的

証券番号、保険契約者等の確認

印鑑登録証明書

代理人を使用する場合(ご本人が公証役場に行かない場合)は、必ず印鑑登録証明書が必要になります。
海外在住の場合は、サイン証明書により代替可能です。

取得場所

市役所、区役所、町役場、村役場、役所(役場)の出張所
コンビニエンスストアのキオスク端末(マイナンバーカードの保有者のみ)

取得費用

数百円(自治体により異なる)
(例)
300円(新宿区の場合)
200円(青梅市の場合)

使用目的

実印の証明

アイコン名を入力

印鑑登録証明書の有効期限は、発行後3ヶ月のため、離婚公正証書の内容が決定し、公証役場に予約を入れるタイミングで取得してください。

例えば令和5年1月5日(発行日)

令和5年4月5日(有効期限)

離婚公正証書の必要書類に関する詳しい解説はコチラ

離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書は、離婚公正証書と同様、協議離婚の際の合意内容を明確にし、法的拘束力を持たせることを目的としております。
しかし、離婚協議書は、強制執行(給与や預金口座の差押え)が行えないため、養育費の支払や慰謝料の分割払いなどがあるときは、離婚公正証書の作成を検討すべきです。

離婚協議書と離婚公正証書の違いをしっかり確認しておきましょう。

離婚協議書離婚公正証書
作成期間最短1日数日〜数週間※
法的効力
作成者本人、行政書士、弁護士公証人
条項、文言の厳格性
強制執行の可否不可
紛失時不可謄本の発行可

離婚公正証書の有効期限

離婚公正証書の有効期限をお尋ねいただくことがありますが、離婚公正証書に有効期限はありません。
離婚公正証書は、協議離婚するときの契約(離婚給付等契約)を公正証書という書面(契約書)にしているに過ぎません。つまり、上記のご質問は、「離婚給付等契約に有効期限はありますか?」という問いに置き換えられます。
慰謝料や財産分与等には、時効や除斥期間という民法上規定がありますが、これらの規定と離婚公正証書の有効期限は、性質の異なるお話しになります。
因みに、離婚公正証書の作成を行いますと、離婚公正証書の原本は、公証役場に20年間保管されることになります。このことを申し上げますと、離婚公正証書の有効期限が20年間と思誤解されやすいのですが、あくまで公証役場における保管期間のため、有効期限と異なります。ご安心ください。

離婚公正証書を作成するメリット

離婚公正証書を作成するメリットを挙げて。それぞれ解説します。

メリット1:約束違反(契約不履行)の防止

法的に口約束も有効な契約と認められています。しかし、現実的には、約束した内容を客観的に証明することが必要です。形に残らない口約束は、約束を破られてしまうリスクが非常に高いといえます。離婚公正証書を作成することにより、約束違反(債務不履行)の防止に繋がります。

メリット2:認識の齟齬(食い違い)の防止

円満に離婚条件を定められたとしても、お互いの認識に齟齬(食い違い)がありますと大きなトラブルを招きかねません。離婚公正証書に規定した一つ一つの条項が、認識の齟齬(食い違い)の防止に繋がります。

メリット3:見落とし・内容不備の発見

離婚公正証書を作成過程において、離婚時の諸条件の見落としや内容不備の発見が容易になります。つまり、離婚公正証書の作成手続きがチェックシートの役割を果たすことになります。

メリット4:紛失への備え

離婚公正証書は、その原本が公証役場に20年間保管されるため、その保管期間中(20年間)は、原本の写しとなる謄本の発行が可能です。
つまり、紛失に備えられるということになります。

メリット5:強制執行(債権差し押さえ)

債権者(養育費、慰謝料等の金銭給付を受ける側)の最大のメリットです。債権者は、相手方の会社の給与債権や預金債権の差押えが可能になります。

離婚公正証書の記載事項

離婚公正証書に記載する条項は、契約の目的たる主たる条項、付帯条項(確認条項)、清算条項、強制執行認諾条項の構成となります。
契約の目的たる主たるものは、親権養育費面会交流慰謝料財産分与の条項です。
詳しく解説いたします。

親権

親権者の決定は、離婚の際に必ず行わなくてはいけません。
養育費、面会交流、慰謝料、財産分与は、離婚成立後の協議も行えますが、親権については、離婚成立前に決める必要があります。
親権を決めないことには、離婚を成立させることができません。

親権に関する詳しい解説はコチラ

養育費

養育費は、未成年の子の養育を目的として親権者(監護権者)に対して支払われる費用のことです。
家庭裁判所が採用している養育費算定表を基準に決めるのが一般的です。

養育費に関する詳しい解説はコチラ

面会交流

面会交流は、未成年の子と一緒に暮らせない親が子と交流を図ることです。
毎月1回程度の面会交流を行うような取決めが多いのですが、客観的な基準がないため、大きく揉めてしまうことも珍しくありません。

面会交流に関する詳しい解説はコチラ

慰謝料

慰謝料の発生原因には、様々なものがありますが、離婚時に支払われる場合には、離婚に伴う慰謝料と規定することが多いです。

慰謝料に関する詳しい解説はコチラ

財産分与

財産分与とは、離婚に伴い夫婦共有財産を分配することです。

財産分与に関する詳しい解説はコチラ

離婚公正証書のひな形・テンプレート

離婚公正証書のひな形・テンプレートを公開します。ひな形・テンプレートは、適宜更新や追加を行います。

基本形

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第3条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第4条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第5条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第6条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。

慰謝料(離婚・一括払い)

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、協議離婚をすること及びその届出は乙において速やかに行うことを合意した。
第2条(慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金300万円の支払義務があることを認め、令和5年3月末日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第3条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第4条(通知義務)
甲及び乙は、住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の慰謝料債務が解消しているときは、この限りでない。
第5条(損害賠償)
甲、乙及び戊は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約当事者に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第6条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第7条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第8条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第9条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

養育費(基本)面会交流(基本)

離婚給付等契約公正証書

第1条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、未成年の子・一郎(令和2年1月1日生、以下「丙」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
第2条(監護養育)
丙の監護養育は、母である乙において行うものとする。
第3条(養育費)
甲は、乙に対し、離婚届出の前後を問わず、丙の養育費として、令和5年4月から令和25年3月の間、月額金8万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
第4条(面会交流)
乙は、甲に対し、丙と面会交流することを認め、その日時、場所及び方法等は、丙の福祉、情緒安定に配慮しながら、甲乙協議の上、定めるものとする。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約の相手方のプライバシー情報を合理的な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを相互に約した。
第6条(通知義務)
甲及び乙は、戸籍事項・住民票住所(居所)・連絡先・勤務先を変更した場合、本契約の相手方に対し、変更内容を速やかに通知することを相互に約した。ただし、第2条記載の債務が解消しているときは、この限りでない。
第7条(損害賠償)
甲及び乙は、債務不履行や自己の責に帰すべき事由により本契約の相手方に損害(弁護士費用、法的措置に要する費用、調査費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償することを認めた。
第8条(裁判管轄)
甲及び乙は、本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所(専属的合意管轄裁判所)を東京地方(家庭)裁判所立川支部(訴額により青梅簡易裁判所)とすることに合意した。
第9条(協議解決)
甲及び乙は、本証書の条項を誠実に履行し、本証書に規定のない事項や本証書の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
第10条(債権債務の不存在)
1.甲及び乙は、本件離婚に関し、円満に解決したことを確認し、財産分与、慰謝料等、名目の如何を問わず、今後一切の請求を行わないことを相互に確認した。
2.甲及び乙は、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務もないことを相互に確認した。
第11条(強制執行認諾)
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、陳述した。

ひな形・テンプレート、詳しくはコチラ