離婚公正証書とは
離婚公正証書の正式な名称は、離婚給付等契約公正証書といいます。一般の方に伝わりにくいため、離婚給付等契約公正証書を短縮し、離婚公正証書と呼んでいます。
離婚公正証書は、全国各地に点在する公証役場の公証人が作成する権限を有しています。公証役場や公正証書に関する詳しい解説は、専用ページをご確認ください。
離婚公正証書を作成するための必要書類
離婚公正証書を作成するための必要書類には、本人確認に必要な書類と離婚公正証書の内容によって必要な書類に大別されます。
本人確認に必要な書類
本人確認に必要な書類は、顔写真付きの公的な身分証明書のコピー(メール送信の場合は、画像)です。具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの何れか一点です(パスポートの場合には、住所を証する公的書類の添付が必要になります。)。
また、公証役場によりますが、上記の身分証明書に加え、戸籍謄本や住民票を求められることがあります。
離婚公正証書の作成当日には、その身分証明書の現物が必要になりますので、十分にご注意ください。
運転免許証
運転免許証の有効期限切れにご注意ください。離婚公正証書の作成当日に運転免許証の有効期限が切れている場合は、離婚公正証書の作成が行えません。
また、運転免許証には、現時点の情報が正確に反映されている必要があります。現時点の運転免許証を使用することはできません。
マイナンバーカード
マイナンバーカードの有効期限切れにご注意ください。離婚公正証書の作成当日にマイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、離婚公正証書の作成が行えません。
また、運転免許証と同様、マイナンバーカードには、現時点の情報が正確に反映されている必要があります。現時点の情報が反映されていないマイナンバーカードを使用することはできません。
パスポート
パスポートの有効期限切れにご注意ください。離婚公正証書の作成当日にパスポートの有効期限が切れている場合は、離婚公正証書の作成が行えません。
また、運転免許証と同様、パスポートには、現時点の情報が正確に反映されている必要があります。現時点の情報が反映されていないパスポートを使用することはできません。
パスポートには、住所が記載されていないため、別途住民票を用意する必要があります。
離婚公正証書の内容によって必要な書類
離婚公正証書の内容に応じて必要な書類が変わります。基本的には、原本不要のため、コピー(データ提出の場合は、画像)をご用意いただくことになります。
戸籍事項証明書(戸籍謄本)
親権、養育費、面会交流の条項を設ける場合、戸籍謄本が必要です。
<使用目的>
未成熟子の氏名、生年月日、親子関係の確認
未成熟子とは、経済的に自立していない子のことをいいます。
<取得場所>
本籍地を管轄する市(区)役所、町村役場、出張所
<取得費用>
350円~450円(自治体により異なります。)
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の所有権移転、使用貸借等の条項を設ける場合、当該不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーが必要です。
<使用目的>
当該不動産の所在、地番、家屋番号等の確認
<取得場所>
法務局
<取得費用>
収入印紙600円
自動車検査証(車検証)
自動車やバイクの所有者変更、使用者変更、使用貸借等の条項を設ける場合、当該車両の自動車検査証(車検証)のコピーが必要です。
<使用目的>
当該車両の車両番号、車体番号、所有者、使用者等の確認
<取得場所>
運輸支局、軽自動車検査協会
<取得費用>
収入印紙300円
保険証券
生命保険、学資保険、損害賠償保険等の保険契約書、保険金受取人、被保険者等の変更等に関する条項を設ける場合、保険証のコピーが必要です。
<使用目的>
当該保険の保険会社名、証券番号、保険契約書、保険金受取人、被保険者等の確認
<取得場所>
紛失時は、保険会社
<取得費用>
無料
基礎年金番号記載の書類
離婚時の年金分割の条項を設ける場合、基礎年金番号を証明する書類のコピーが必要です。基礎年金番号を証明する書類は、年金手帳、基礎年金番号通知書、ねんきん定期便等です。
<使用目的>
基礎年金番号の確認
<取得場所>
年金事務所
<取得費用>
無料
代理人を使用するときに必要な書類
離婚公正証書の作成手続きを代理人に依頼する場合の必要な書類をご案内いたします。公証役場により代理人の使用を断られることがありますので、ご注意ください。
印鑑登録証明書
<使用目的>
実印印影の確認
<取得場所>
住所を管轄する市(区)役所、町村役場、出張所
<取得費用>
200円~300円
委任状
<使用目的>
受任者、委任者、委任内容の確認
<取得場所>
依頼先(行政書士事務所、弁護士事務所等)、公証役場
<取得費用>
無料
委任状の作成について
委任状には、受任者及び委任者の氏名、職業、住所、生年月日、日付(委任状作成日)の記入、実印の捺印を行います。
公正証書の条項(内容)を委任状に添付(縦にホチキス止め)し、各ページに折り目を付け、各ページの間に契印の押印を行います。
契印の押印も実印を使います。
鷹取(たかとり)法務事務所では無料相談を受け付けております。気軽にご相談ください!