親権とは
親権とは、父母が未成年の子に対して与えられている権利及び義務の総称です。
親権の根拠となる法律
親権については、民法に規定されています。
■監護、教育を行う権利(民法第820条)
■居所を指定する権利(民法第821条)
■懲戒の権利(民法第822条)
■職業を許可する権利(民法第823条)
■財産管理、法律行為を代理する権利(民法第824条)
共同親権と単独親権
共同親権は、父母が共同して親権を持つことです。
単独親権は、父母の一方が親権を持つことです。
婚姻期間中は共同親権、離婚成立後は単独親権になります。
親権と監護権
親権には、未成年の子の監護、教育を行う権利が含まれていますが、この権利を監護権といいます。
そして、この監護権を単独の権利として、親権と分離し規定することができます。
父親を親権者、母親を監護権者と規定するようなイメージです。
親権の変更
未成年の子の利益のために必要と認めるときは、親権を他の一方に変更することができます。
親権者が病気等止むを得ない事情により、未成年の子の監護養育が困難な場合、他の一方に親権を変更するようなケースが考えられます。
親権の喪失
親権の濫用や著しい不行跡のあるときには、家庭裁判所から親権喪失の宣告を受けることがあります。
親権者の決定
離婚協議の場合には、離婚当事者の話し合いにより親権者を決めることになります。
離婚調停の場合には、調停委員を介すた話し合いにより親権者を決めることになります。
離婚裁判の場合には、裁判所の裁判官が判決により親権者を決めることになります。
親権者の決定基準
裁判所の裁判官が重視するのは、「現状維持」です。未成年の子の育児の実績が非常に重要ということです。未成年の子の年齢も親権者の決定に大きな影響を及ぼします。通常、未成年の子が乳幼児のときには、圧倒的に母親が有利です(母性優先の原則)。
未成年の子が一定年齢(小学校高学年)に達しているときには、その子の意思が尊重される傾向にあります。
また、兄弟不分離の原則といいますが、原則、一緒に暮らしている兄弟や姉妹を引き離してしまうような決定を下すことはありません。
離婚公正証書における親権の条項例
離婚の合意と親権者指定の条項
第○条(協議離婚の合意の成立)
夫・青梅太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、
両者間の未成年の子・一郎(令和○年○月○日、以下「丙」という。)、二郎(令和○年○月○日、以下「丁」という。)の親権者を母である乙と定めて協議離婚をすること及び、離婚給付等に関し、次条以下のとおり、合意した。
監護養育の条項
第○条(監護養育)
丙及び丁の監護養育は、母である乙において行うものとする。
行政書士から一言
離婚の合意と親権者の指定を一つの条項にまとめてしまうことが多いです。また、親権者と監護者を分けることも稀にありますので、当事務所の場合は、別途監護養育の条項を設けています。
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