慰謝料とは
慰謝料とは、法律上保護される利益が不法に侵害された場合に生ずる精神的損害に対する賠償金のことです。
離婚に伴う慰謝料の場合は、配偶者の有責行為による精神的損害・配偶者の地位を失うことによる精神的損害の合算と考えられております。
慰謝料の根拠となる法律
慰謝料については、民法に規定されています。
■不法行為による損害賠償(民法第709条)
■財産以外の損害賠償(民法第710条)
■共同不法行為者の責任(民法第719条)
慰謝料請求の対象
慰謝料請求の対象となる行為は、不貞行為、暴力が代表的なものですが、判例上、有責行為と認められるものは、慰謝料請求の対象となり得ます。
慰謝料の相場
離婚の慰謝料には、客観的な基準や計算方法はありません。このため、実務上は、経済力に大きく左右されることになりますが、判例上、数十万円~300万円の範囲が多いため、強いて申し上げますと、この範囲が相場ということになります。
離婚公正証書における慰謝料の条項例
一括払いの条項
第○条(慰謝料)
1. 甲は、乙に対し、離婚届出の前後に関わらず、本件離婚に伴う慰謝料(以下「本件慰謝料」という。)として、金300万円の支払義務があることを認める。
2. 本件慰謝料は、令和○年○月から令和○年○月まで、月額金○万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
分割払いの条項
第○条(慰謝料)
1. 甲は、乙に対し、離婚届出の前後に関わらず、本件離婚に伴う慰謝料(以下「本件慰謝料」という。)として、金300万円の支払義務があることを認める。
2. 本件慰謝料は、令和○年○月から令和○年○月まで、月額金○万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
3. 次の各号に掲げることが生じた場合には、乙からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙に対し、直ちに未払いの金員を全額支払い、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年率15%(1年365日の日割り計算による。)の割合による遅延損害金を支払う。
(1) 前項の分割金の支払が2回以上遅れ、その金額が金○万円に達したとき
(2) 甲が負担する他の債務につき、仮差押え又は強制執行を受けたとき
(3) 甲が負担する他の債務につき、競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4) 甲が負担する他の債務につき、任意整理を開始したとき
(5) 甲が国税滞納処分よる差押えを受けたとき
行政書士から一言
分割払いの条項には、期限の利益喪失の条項(3項)を設けるのが一般的です。
鷹取(たかとり)法務事務所では無料相談を受け付けております。気軽にご相談ください!