離婚公正証書とは
離婚公正証書は、離婚時の諸条件や合意内容を記載した公正証書のことを指し、正式名称は、離婚給付等契約公正証書といいます。
公正証書とは
公正証書とは、法務大臣から任命された公証役場の公証人が法律(公証人法)の規定に従い作成する文書のことです。
難しい言い方になりましたが、公的に承認された文書のことと認識しておいていただいたら、間違いはありません。
遺言公正証書、尊厳死宣言公正証書、金銭消費貸借契約公正証書、債務弁済契約公正証書等、公正証書の種類は多岐にわたりますが、離婚時の諸条件や合意内容を記載した契約書形式の公正証書が離婚公正証書です。
離婚公正証書の作成場所
離婚公正証書は、日本全国の主要都市に点在する公証役場において、所定の手続きを行うことにより作成が可能です。
公証制度
離婚公正証書を語る上で欠かせないのが公証制度です。
公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公証人は、判事、検事、法務事務官等を長く務めた法律実務の経験豊かな人の中から任免されます。
そして、公証役場とは、この公証人が執務する事務所のことで、公正証書の作成や定款の認証等が行われます。
公証役場と公証人
公証役場の所在地
東京23区、横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、博多市等、人口の密集しているエリアに公証役場が多くあります。都市部の公証役場には、在籍する公証人や事務員の人数が比較的多い傾向にあります。
公証役場の管轄について
税務署や年金事務所は、住所(事業所)による管轄がありますが、公証役場には管轄がありません。つまり、ご夫婦の住所や所在地に一切関係無く、全国の公証役場を利用することができます。
公証人の判断基準について
離婚公正証書の作成手続きは、公証役場に在籍する公証人がご夫婦の合意内容を余すことなく審査(チェック)することになります。
そして、公正証書の契約条項に適切か不適切かの判断を下し、最終的に公証人が離婚公正証書の原稿を作成するのですが、公証人により判断基準が異なるのです。このため、お客様の要望する内容の契約(約束)が公証人に認められないがため、妥協を余儀なくされることが多いのですが、他の公証人に認められる可能性もあるのです。
つまり、公証役場の選択からして非常に重要ということになります。当事務所は、豊富な業務経験に裏打ちされた知識を有しておりますので、公証役場の特徴や傾向を把握しております。
一度公証人に否認された内容の契約(約束)も、公証役場を変更したり契約条項の表現を変更することにより認められる可能性もあります。当事務所は、公証役場を選択するところからサポートが可能です。
代理人について
直接、公証役場に問い合わせたことがあるお客様なら体験されているかもしれませんが、「ご夫婦一緒に公証役場に来てください。」と言われます。
確かに、離婚公正証書の作成手続きを行う当日は、公証役場の予約日時にご夫婦が公証役場に行かなくてはなりません。
しかし前述のパターンは、最初から最後までお客様自らが離婚公正証書の作成手続きを行うケースです。当事務所にご依頼いただきますと、行政書士が代理人となるため、一回も公証役場に行く必要はありません。
因みに、前述の代理人は、公正証書作成手続きに関する代理人ということです。相手方と交渉する権利を有する弁護士の代理人とは全く異なります。
公証人の代理人について
直接、公証役場に問い合わせたことがあるお客様なら体験されているかもしれませんが、「ご夫婦一緒に公証役場に来てください。」と言われます。
確かに、離婚公正証書の作成手続きを行う当日は、公証役場の予約日時にご夫婦が公証役場に行かなくてはなりません。
しかし、前述のパターンは、最初から最後までお客様自らが離婚公正証書の作成手続きを行うケースです。当事務所にご依頼いただきますと、行政書士が代理人となるため、一回も公証役場に行く必要はありません。
因みに、前述の代理人は、公正証書作成手続きに関する代理人ということです。相手方と交渉する権利を有する弁護士の代理人とは全く異なります。
離婚公正証書において取決めることは
離婚公正証書において取決めることは、主に以下の内容になります。
離婚に関する合意
親権
身上監護権
養育費
面会交流
財産分与
慰謝料
年金分割
強制執行認諾
債権債務不存在の確認
また、任意になりますが、離婚公正証書に記載しておいて取決めしておいた方が良い条項が主に以下の内容になります。
通知義務
裁判管轄の合意
離婚公正証書を作成する上での注意点
離婚公正証書を作成する上で、基本的な注意点を述べます。
妥当な取決内容を確認する
妥当な取決内容を確認する必要があります。それには、早めに専門家(行政書士又は弁護士)にご相談いただくほかありません。
「養育費を支払わない」「面会交流を行わない」というような子の権利を侵害するような合意は、公序良俗に反する合意のため、離婚公正証書に載せられないのですが、このような内容を真剣に検討されているご夫婦が少なくありません。
原則、離婚届の届出を後回し
離婚公正証書を作成に至る直前に離婚届の届出を済ませてしまうご夫婦がいらっしゃいますが、原則、先に離婚公正証書の作成を済ませてください。
何故なら、離婚届の届出を済ませた途端、態度が豹変し、離婚公正証書の作成に協力してくれなくなるケースが少なくないからです。
離婚届の届出は、慎重を期すべきです。
鷹取(たかとり)法務事務所では無料相談を受け付けております。気軽にご相談ください!