養育費とは
養育費とは、未成熟子(経済的に自立していない子)が社会的に自立できるまでに必要とされる費用のことです。
衣料費、食費、居住費、教育費、医療費、娯楽費等、日常生活全般に発生する費用の負担を想定しています。
養育費の根拠となる法律
養育費については、民法に規定されています。
■扶養義務(民法第877条)
養育費の算定方法
養育費の算定方法は、以前、複数の計算方法が存在し、裁判所においても紛争長期化の一因でした。そこで、裁判所は、養育費算定表を用い始め、現在、養育費算定表を使用する方法が完全に定着しています。
養育費算定表は、令和元年12月に改訂が行われました。
以前の養育費算定表は、金額が低いという批判がありましたので、全体的に金額が上がりました。
未成年の子の年齢、人数、権利者と義務者の年収により簡易な算定が可能です。
養育費算定表(令和元年12月改訂版)
家庭裁判所が使用している養育費算定表をご確認ください。
(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)
(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)
(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
(表10)婚姻費用・夫婦のみの表
(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)
(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)
(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表15)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
養育費の増額・減額
一度決定した養育費は、離婚後の事情の変更に伴い、増額又は減額を請求することができます。事情変更の比較的多い例としては、再婚、収入の大幅な減少等が挙げられます。
養育費保証サービス
近年、民間の保証会社が養育費保証のサービスを始め、徐々にサービスが浸透してきています。最初に養育費保証のサービスを開始した(株)イントラストの養育費保証は、他社と比較し、費用も安価のため、当事務所が推薦しています。
離婚公正証書における養育費の条項
簡易的な条項
第○条(養育費)
1.甲は、乙に対し、離婚届出の前後に関わらず、丙の養育費として、令和○年○月から令和○年○月の期間、月額金5万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日とする。)、下記の金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
○○銀行 ○○支店 普通口座 1234567 オウメ イチロウ
2.丙の事故、大病、その他特別の出費を要する事態が生じたときは、両者誠実に協議の上、その費用の負担割合を定める。
支払期間の延長又は短縮に関する内容を付した条項
第○条(養育費)
1.甲は、乙に対し、離婚届出の前後に関わらず、丙の養育費として、令和○年○月から令和○年○月の期間、月額金5万円を、毎月末日限り(末日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日とする。)、乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込送金に要する費用は、甲の負担とする。
2.令和○年○月末日時点において、丙が大学・短期大学・予備校・専門学校(以下「大学等」という。)に在籍し、経済的に自立していないときは、大学等を卒業する日の属する月まで、月額金5万円の養育費の支払を延長する。
3.前各項の期間中に丙が就職し、経済的に自立したときは、就職した日の属する月を養育費の支払の最終回とする。
行政書士から一言
定額自動送金や養育費保証サービスに関する内容を付した条項等、色々なパターンがありますので、当事務所にご相談ください。
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