

不動産登記は、司法書士の独占業務です。離婚に伴う不動産登記には、その発生原因により、幾つかに分類することができます。
1.財産分与を原因とする所有権移転登記
夫婦一方から配偶者に不動産の所有権を移転するときに必要な登記です。
2.慰謝料の代物弁済を原因とする所有権移転登記
夫婦一方から配偶者に慰謝料(お金)の代わりに不動産の所有権を移転するときに必要な登記です。
3.売買を原因とする所有権移転登記
夫婦一方(共有名義の場合は、夫婦双方)から第三者に不動産を売却するときに必要な登記です。
4.贈与を原因とする所有権移転登記
夫婦一方(共有名義の場合は、夫婦双方)から子(又は第三者)へ、不動産を贈与するときに必要な登記です。

●登記済権利証又は登記識別情報
●固定資産評価額の記載のある書類(固定資産税の納税通知書、固定資産評価証明書)
●登記原因証明情報(私製証書、公正証書、調停調書、和解調書)※
※ 登記原因証明情報が無い場合は、司法書士が作成致します。

登記義務者とは、不動産の所有権を渡す方です。
●発効後3ヶ月以内の印鑑登録証明書
●実印
●離婚後に取得した戸籍謄本
●住民票(全部事項証明書)
●顔写真付の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等)

登記権利者とは、不動産の所有権を得る方です。
●住民票(全部事項証明書)
●認印


料 金 | 50,000 円(税別) |
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※登録免許税等の実費は、お客様の負担です。
(登録免許税額の計算)
登録免許税額=(課税標準)×(税率)
【 サービス提供者 】
司法書士