婚姻費用とは?
夫婦はお互いに生活保持義務を有しており、婚姻期間中に要する費用を分担する義務(婚姻費用分担義務)があります。婚姻期間中に要する費用とは、日常要する生活費のことです。
■ 婚姻費用の分担(民法第760条)
婚姻費用の算定
婚姻費用の算定は、養育費と同じく算定表を使用致します。
婚姻費用の支給期間
婚姻期間中は夫婦の関係性に関係なく婚姻費用の支払義務が生じます。つまり、離婚するまで支払わなくてはなりません。
婚姻費用の請求
夫婦は配偶者に対し、婚姻費用の分担を求める権利を有しております。「毎月の収入−毎月の支出」の残高が少ない方が多い方に対し、婚姻費用を請求することが出来ます。
婚姻費用の金額、支払方法は夫婦間の協議を行い取決めるのが原則ですが、合意を得られない場合は、家庭裁判所の調停・審判を申立てる必要があります。
婚姻費用の増額・減額
一度取決めた婚姻費用でも事情の変更により、金額の増額や減額を求めることが出来ます。
■ 婚姻費用の分担(民法第760条)
裁判所手続き

【調停申立書ダウンロード】
⇒夫婦関係調停申立書
⇒記入例_婚姻費用分担調停(審判)申立書