

離婚に伴いマイホームを売却処分せざるを得ないことが少なくありません。
当サイトは、離婚手続きのワンストップサービスを実現しております。
全国の不動産業者と手を組み、お客様の不動産売却のお手伝いをしております。

不動産の売却処分を検討するには、最初に不動産の実勢価額を把握する必要があります。住宅ローン付不動産の場合は、不動産を売却処分して、売却益が残るのか否かが非常に重要です。
不動産の査定に費用は掛かりませんので、不動産の売却処分をけんとうされている場合は、当サイトにお問い合わせください。

一般的な不動産売却の流れを解説致します。
1.不動産の簡易査定(机上査定)
不動産の大体の価値を知るのは、簡易査定(机上査定)です。物件の見取り図や市場の動向から判断致します。
2.物件の確認、調査
物件の確認、調査のため、詳細査定(訪問査定)を行います。売出価格を決めるのには必須です。
3.媒介(仲介)契約
不動産の売却活動に向け、媒介(仲介)契約を締結致します。早く現金が必要な場合は、「買取」という方法を選択することもあります。
4.営業、売却活動
1. 売却価格の決定
2. 広告、宣伝
3. 購入希望者と条件交渉
4. 買主への重要事項説明
5.売買契約の締結
買主と売買契約を締結致します。
6.物件の引渡し
買主から代金を受領し、同時に鍵の引渡しを行います。売買契約は、終了です。

「仲介」と「買取」
不動産売却の手段には、「仲介」と「買取」があります。
「仲介」は、不動産業者に不動産の売却を依頼する方法です。期間を気にすることなく不動産を高く売却したい場合に選択する方法です。
「買取」は、不動産業者に不動産を購入して貰う方法です。期間を置くことなく不動産を現金化したい場合に選択する方法です。
媒介契約の種類
不動産業者に「仲介」を依頼する場合、媒介契約を締結致しますが、その媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の種類があります。
専属専任媒介契約とは
不動産の仲介を一社にのみ依頼する契約のため、他社に仲介を依頼することができません。売主が買主を見付けてきた場合も、不動産業者を通して取引しなくてはなりません。契約の有効期間は3ヶ月以内とされております。
専任媒介契約とは
不動産の仲介を一社にのみ依頼する契約のため、他社に仲介を依頼することができません。専属専任媒介契約と異なる点は、売主が買主を見付けてきた場合、不動産業者を通すことなく契約することができます。契約の有効期間は3ヶ月以内とされております。
一般媒介契約とは
複数の不動産業者に仲介を依頼することができる契約です。売主が買主を見付けてきた場合、不動産業者を通すことなく契約することができます。契約の有効期間に制限はありません。
仲介手数料とは
不動産業者に支払う成功報酬のことです。仲介手数料の簡易計算式は、売買価格の3%+6万円(税別)です。具体例を挙げます。不動産の売買価格が1,000万円の場合、1,000万円×3.24%+64,800円のため、仲介手数料は388,800円となります。


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主要提携先

■ 明和リアルリエステート株式会社
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